お知らせ

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石綿肺により工場型和解金を受領ずみの方の症状悪化による差額和解金請求にて和解が成立しました。

石綿パッキンの製造等に従事して石綿肺管理2を発症したため工場型国賠訴訟を提訴し和解金を受領していた方が、じん肺法で定められた合併症(続発性気管支炎)を発症したために、石綿肺管理2・合併症に相応する和解金額と石綿肺管理2に相応する和解金額との差額を新たに国に対して請求した事案において、和解が成立しました。

実績紹介」のページに掲載しました。

 

 

 

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