労災補償と石綿救済法の比較

労災補償と石綿救済法の比較

 

給付内容

  労災補償 石綿救済法
医療費 全額補償
救済給付
申請時生存:健保自己負担分支給
申請時死亡:なし
特別遺族給付金(労災時効救済)
なし
適用期間等
  • 療養開始時に遡って適用(ただし2年間で時効)
  • 「治癒」まで支給
  • 症状固定の場合は残存障害等級に応じて障害補償一時金・年金
  • 療養開始時に遡って適用(最長3年)
  • 5年ごとに更新手続き。治れば打ち切り。
  • 障害補償なし
休業

補償
平均賃金の80%
救済給付
申請時生存:一律・月103,870円の療養手当
申請時死亡:なし
特別遺族給付金(労災時効救済)
なし
適用期間等
  • 療養開始時に遡って適用(ただし2年間で時効)
  • 「治癒」まで支給
  • 症状固定の場合は残存障害等級に応じて障害補償一時金・年金
  • 療養開始時に遡って適用(最長3年)
  • 5年ごとに更新手続き。治れば打ち切り。
  • 障害補償なし
葬祭料 平均賃金の30日分+31.5万円、または60日分
救済給付
199,000円の一時金
特別遺族給付金(労災時効救済)
なし
遺族

一時金
一律300万円の一時金
(+年金の支給対象とならない遺族には平均賃金の1,000日分の一時金)
救済給付
申請時生存:救済給付調整金
(生存中に給付を受けた医療費と療養手当の合計が特別遺族弔慰金の額(280万円)に満たない場合に、その差額を支給)
申請時死亡:特別遺族弔慰金
280万円
特別遺族給付金(労災時効救済)
年金の支給対象とならない遺族に特別遺族一時金
1,200万円
遺族

年金
遺族一人で平均賃金の153日分(55歳以上妻175日分)、2人201日分、3人223日分、4人以上245日分
救済給付
なし
特別遺族給付金(労災時効救済)
遺族1人240万円〜4人以上330万円の特別遺族年金

消滅時効・請求期限等

  労災補償 石綿救済法
医療費 2年以内
救済給付
申請時生存:2年以内
申請時死亡:
●中皮腫、肺がん
平成18年3月26日以前に死亡:令和14年3月27日
平成18年3月27日~平成20年11月30日に死亡:令和15年12月1日
平成20年12月1日以降に死亡:死亡後25年以内
●石綿肺、びまん性胸膜肥厚
平成22年6月30日以前に死亡:令和18年7月1日
平成22年7月1日以降に死亡:死亡後25年以内
特別遺族給付金(労災時効救済)
令和8年3月26日までに死亡:令和14年3月26日
※労災の遺族補償給付の請求権が時効(5年)で消滅した場合に限られます。
休業

補償
葬祭料
遺族

一時金
5年以内
遺族

年金

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