|
労災補償 |
石綿救済法 |
医療費 |
全額補償 |
- 救済給付
- 申請時生存:健保自己負担分支給
申請時死亡:なし
- 特別遺族給付金(労災時効救済)
- なし
|
適用期間等 |
- 療養開始時に遡って適用(ただし2年間で時効)
- 「治癒」まで支給
- 症状固定の場合は残存障害等級に応じて障害補償一時金・年金
|
- 療養開始時に遡って適用(最長3年)
- 5年ごとに更新手続き。治れば打ち切り。
- 障害補償なし
|
休業
補償 |
平均賃金の80% |
- 救済給付
- 申請時生存:一律・月103,870円の療養手当
申請時死亡:なし
- 特別遺族給付金(労災時効救済)
- なし
|
適用期間等 |
- 療養開始時に遡って適用(ただし2年間で時効)
- 「治癒」まで支給
- 症状固定の場合は残存障害等級に応じて障害補償一時金・年金
|
- 療養開始時に遡って適用(最長3年)
- 5年ごとに更新手続き。治れば打ち切り。
- 障害補償なし
|
葬祭料 |
平均賃金の30日分+31.5万円、または60日分 |
- 救済給付
- 199,000円の一時金
- 特別遺族給付金(労災時効救済)
- なし
|
遺族
一時金 |
一律300万円の一時金
(+年金の支給対象とならない遺族には平均賃金の1,000日分の一時金) |
- 救済給付
- 申請時生存:救済給付調整金
(生存中に給付を受けた医療費と療養手当の合計が特別遺族弔慰金の額(280万円)に満たない場合に、その差額を支給)
申請時死亡:特別遺族弔慰金
280万円
- 特別遺族給付金(労災時効救済)
- 年金の支給対象とならない遺族に特別遺族一時金
1,200万円
|
遺族
年金 |
遺族一人で平均賃金の153日分(55歳以上妻175日分)、2人201日分、3人223日分、4人以上245日分 |
- 救済給付
- なし
- 特別遺族給付金(労災時効救済)
- 遺族1人240万円〜4人以上330万円の特別遺族年金
|