お知らせ

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【本判決は確定しました】工場型アスベスト国賠訴訟において「死亡した石綿肺管理4の被災者の損害のうち石綿肺管理4の損害部分に関する遅延損害金の起算日を石綿肺管理4診断日とする」 勝訴判決を取得しました。

石綿肺管理4に罹患した被災者が、石綿肺管理4の基準慰謝料額とこれに対する石綿肺と診断された日からの遅延損害金分を合わせた和解金の支払を求め、提訴をしました。

その後、被災者が訴訟係属中に死亡されたため、被災者の遺族は、死亡と石綿肺管理4の基準慰謝料額の差額とこれに対する死亡の日からの遅延損害金分の請求を追加して、和解金の支払を求めました。

 これに対し、国は、死亡の基準慰謝料額とこれに対する死亡の日からの遅延損害金分の和解金しか支払えないと主張しました。

 国の主張は、じん肺(石綿肺もじん肺の一種です。)に関する(最高裁平成16年4月27日判決)に反するほか、石綿肺罹患のときと死亡のときとの間隔が長い場合には、死亡したことによってかえって和解金の総額が減るという不当なものでした(ちなみに、本件では逆転現象までは起こらないものの、和解金総額は本来あるべき金額よりも150万円程度少なくなる状況でした。)。そのため、原告側としては国の和解案を受け入れることができず、判決となりました。

 上記事案に関し、大阪高等裁判所は、令和5(2023)年2月22日、原告側の請求を全て認める内容の判決を下しましたので、ご報告いたします。

★★本判決は、国が上告をせず、確定しました★★

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