アスベスト(石綿)を扱う仕事に従事されていた方、中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水の 診断を受けた方、これらの病気で亡くなられた方のご遺族
最大5,000万円超の賠償金を
得られる可能性があります。
私たちの実績事例
大阪府内の近鉄線高架下に入居していた文具店の店長が胸膜中皮腫を発症し、死亡した件について、「原因は、建物所有者の近鉄が、文具店2階倉庫の壁面に吹き付けられていた石綿(青石綿=クロシドライト)を放置していたためにAさんが石綿を長年にわたって吸い込んだことにある」として、遺族が近鉄を相手取り約7,300万円の損害賠償を求めました。最高裁での審理を経て、差し戻し控訴審判決で約6,000万円の支払いを近鉄に命じる全面勝訴の判決を言い渡しました。
ご相談の流れ
1 無料相談
ご病気のこと、過去に扱ったアスベスト製品や仕事の内容を弁護士にお聞かせください。
相談のため事務所にお越しいただけなくても、お電話・メールでご相談できます。
ご本人がご相談できない場合、ご家族が聞き取ったメモ、その他の資料などをもとにご説明いただいても結構です。
2 資料を集める
労災認定を受けられた方には、労働局から認定関連資料を取り寄せていただきます。
取り寄せのための手続は、弁護士が協力します。ご安心ください。
そのほか、仕事の勤務歴を示す年金記録、病気の状態確認のためにカルテなどを取り寄せることもあります。
3 裁判・交渉
検討した結果、国または企業(建材メーカー含む)に賠償請求が可能と判断した場合には、ご契約のうえ、裁判提起あるいは交渉をおこないます。
4 賠償金を受け取る
交渉、あるいは裁判の結果、国又は企業(建材メーカー含む)から賠償金の支払いを受けた場合、賠償金から弁護士費用をお支払いください。
賠償の要件・金額
■工場型アスベスト被害の場合
アスベスト(石綿)工場で働いていた方やそのご遺族の方々は、国に対して訴訟を提起し、一定の要件を満たすことが確認された場合には、損害賠償金を受け取ることができます。
①昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、アスベスト(石綿)を取り扱う工場等※において作業に従事されていた方
※局所排気装置を設置すべきであった工場等であり、これまで厚生労働省が労災認定等した1万超の事業場の名称が公表されています。
②その結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など石綿による健康被害を被った方
※労災保険や石綿健康被害救済法に基づく給付を受けていても、更に賠償を請求できます。
③提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること
※期間については当弁護団にて確認いたします。
アスベスト工場以外でも次のような工場で 働いていた方々も救済対象になる可能性があります
- アルミ等の製造工場
- 電気機械の製造工場
- 化学繊維製造機械の製造工場
- 自動車製造・整備工場
- 石綿袋の再生工場
- 湯沸かし器製造工場
- 送風機製造工場
- アスベスト工場等への出入り作業者 など
工場型アスベスト訴訟賠償基準 | |
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疾病 | 賠償金額 |
中皮腫・肺がん・びまん性胸膜肥厚 | 1,265万円 |
石綿肺 | 疾病に応じて 605万円〜1,265万円 |
石綿関連疾患による死亡 | 疾病・症状の応じて 1,320万円〜1,430万円 |
■建設型アスベスト被害の場合
【建設アスベスト給付金制度】
国の責任を認めた令和3年5月17日の最高裁判決を受け、令和3年6月9日に建設アスベスト給付金制度を新設するための「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立しました。給付金制度の開始は令和4年4月1日となることが見込まれています。
この給付金制度は、石綿に曝露する建設業務に従事した労働者等のうち一定の要件を満たす者について国が一定額の給付金を支給する制度であり、対象となる要件、給付金の額は以下のとおりです。
1 対象者
以下の①~③の要件を満たす方が対象となります。
① 次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、
期間 | 業務 |
---|---|
昭和47年10月1日~ 昭和50年9月30日 | 石綿の吹付け作業に係る業務 |
昭和50年10月1日~ 平成16年9月30日 | 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務(屋内吹付作業も含む) |
専ら屋外作業に従事していた方は対象外となります。
② 石綿関連疾病にかかった
※石綿関連疾病には、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)、良性石綿胸水の5つの疾患があります。
③ 労働者や一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
2 給付金の額
病態区分に応じ、以下の給付金が支給されます。
①石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 | 550万円 |
②石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者 | 700万円 |
③石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 | 800万円 |
④石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者 | 950万円 |
⑤中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である者 | 1150万円 |
⑥上記①及び③により死亡した者 | 1200万円 |
⑦上記②、④及び⑤により死亡した者 | 1300万円 |
【建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟】
国からの給付金は、建設アスベスト被害者が被った損害の半分を填補するものにすぎません。
そのため、一定の要件を満たす被害者については、国から給付金を受領するほか、建材メーカーを被告とする損害賠償請求訴訟を提起して建材メーカーから数百万円~1000万円超の損害賠償金を受領できる可能性があります。
建材メーカーの責任が認められる要件、賠償金額の算定は複雑ですので、詳しくは弁護士にご相談ください。
責任が認められた
建材メーカー
ニチアス、ノザワ、エーアンドエーマテリアル、エム・エム・ケイ、太平洋セメント、神島化学工業、日鉄ケミカル&マテリアル、大建工業、日東紡績、バルカー
■企業全般におけるアスベスト被害の場合
アスベスト(石綿)疾患の方やそのご遺族の方々は、雇用されていた企業や建物所有者に対して訴訟を提起し、損害賠償金を受け取れる可能性があります。
私たちが賠償を勝ち取った
勝訴判決・和解事例
近鉄高架下文具店事件
大阪府内の近鉄線高架下に入居していた文具店の店長が胸膜中皮腫を発症し、死亡した件について、「原因は、建物所有者の近鉄が、文具店2階倉庫の壁面に吹き付けられていた石綿(青石綿=クロシドライト)を放置していたためにAさんが石綿を長年にわたって吸い込んだことにある」として、遺族が近鉄を相手取り約7,300万円の損害賠償を求めました。最高裁での審理を経て、差し戻し控訴審判決で約6,000万円の支払いを近鉄に命じる全面勝訴の判決を言い渡しました
住友ゴム工業事件
住友ゴム工業(株)においてタイヤ製造等の業務に従事し、石綿及び石綿を含むタルク粉じんにばく露したことにより、中皮腫や肺がんなどを発症した被災者とその遺族が、企業補償とは別に損害賠償を求めた事件です。大阪高裁は、被災者7名全員の被害を認め、住友ゴム工業に合計1億円余りを支払うように命じる判決を言い渡しました。
旧国鉄鷹取工場事件
旧国鉄の社員が20年間、鉄道車両の修繕業務に従事し、鉄道に取り付けられた石綿製品の取り外しや管曲げ作業で用いる石綿布から発生する石綿粉じんによって中皮腫を発症した事件です。被害者の先輩社員らの証言により当時の作業状況が克明に証言された結果、判決前の和解協議により勝訴判決にほぼ等しい内容での和解が成立し、約3,600万円の和解金を受領することができました。
日本通運・クボタ事件
日本通運(日通)の元従業員たちが、アスベスト原料を神戸港からクボタの工場まで運搬して積み下ろしする業務に従事して石綿肺、肺がん、中皮腫を発症しました。日通とクボタを相手に提訴したのち、クボタとは和解が成立し、日通に対してはその責任を認める判決が下されました。控訴審でも日通の責任は認められ、5名全員の被害者遺族に対して、元金及び遅延損害金あわせて約1億5800万円の支払いを命じる判決が確定しました。
四国電力事件
四国電力西条火力発電所内において、電気係、ボイラ係、タービン係であった被害者らが、設備の定期点検時などに石綿製品を取り扱って石綿粉じんにばく露した事件です。
平成20年9月の提訴後、翌年12月に追加提訴しました。この事件では提訴後に電気係の被害者が死亡されましたが、遺族が訴訟を承継されました。すべての証拠調べを経た上で、平成23年7月に3名分総額6,900万円の解決金を受領する内容で和解しました。
札幌ホテルボイラーマン事件
ホテルのボイラー室内を定期的に点検、修繕していた従業員が中皮腫に罹った事件です。被害者遺族が平成16年6月、札幌地裁に提訴したものの平成19年3月に敗訴(棄却)して当弁護団に依頼されました。関東弁護団のメンバーが石綿粉じんばく露状況や医学的問題点等を詳しく主張した結果、平成20年8月、札幌高裁で逆転勝訴の判決を受け、最高裁で確定しました。これ以前の裁判例では、中皮腫の慰謝料を1,500万円に抑えるものもありましたが、札幌高裁では、3,000万円の慰謝料を認めました。
■労災不認定となったアスベスト被害の場合
アスベスト(石綿)疾患の方やそのご遺族の方々で、労災(公務災害)請求したにもかかわらず不認定となってしまった場合、業務上疾病として労災認定を求める訴訟を提起できます。
当弁護団が認定を勝ち取った行政訴訟
- アスベスト肺がん労災認定訴訟−5連勝
- 学校教員の中皮腫労災認定訴訟
- 震災がれき収集作業員公務災害認定訴訟
弁護士費用
建設アスベスト給付金請求 (国) |
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着手金 | 無料 |
報酬金 | 5.5%〜11%(税込み) |
実費 | 応相談 |
建設型賠償請求訴訟 (建材メーカー) |
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着手金 | 無料 |
報酬金 | 22%(税込み) |
実費 | 応相談 |
国家賠償請求訴訟(工場型) | |
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着手金 | 無料 |
報酬金 | 16.5%(税込み) |
実費 | 1万円 |
雇用先企業に対する請求(交渉) | |
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着手金 | 0〜16万5千円(税込み) |
報酬金 | 11〜22%(税込み) |
実費 | 応相談 |
雇用先企業に対する請求(訴訟) | |
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着手金 | 0〜33万円(税込み) |
報酬金 | 16.5〜22%(税込み) |
実費 | 応相談 |
当弁護団について
アスベスト訴訟弁護団
アスベスト・石綿被害賠償金請求なら実績豊富なアスベスト訴訟弁護団にお任せください
当弁護団は、約20年にわたって患者・家族の皆さんとアスベスト裁判に取り組んできました。賠償金や対象の判定、賠償金を得るための手続きや方法など、経験豊富な当弁護団の弁護士がわかりやすくご説明いたします。
◯当弁護団の特色
①長年の実績と経験
約20年にわたってアスベスト裁判を闘ってきた実績があります。これにより蓄積された膨大な証拠資料とともに培われた主張構成などの裁判力が依頼者の利益に寄与します。
②安心のサポート
損害賠償の対象となるかの調査や必要書類の取集、裁判の対応までサポートいたします。
原則として裁判にご本人や遺族の方にご出席いただく必要はありません。
③全国対応
北海道から沖縄まで、全国各地のご相談に対応します。
◯弁護団概要
設立: | 2005年 |
団長: | 弁護士 浦 功(堺筋共同法律事務所) 大阪弁護士会所属 |
所在地: | 大阪市北区西天満1丁目10−8 西天満第11松屋ビル308 |
連絡先: | 06-6364-3051 |
関西弁護団事務局: | 弁護士 位田浩(位田浩法律事務所) 大阪弁護士会 |
所在地: | 大阪市北区西天満4丁目3番4号 御影ビル6階 |
連絡先: | 06-6366-7077 |
関東弁護団事務局: | 弁護士 菅野典浩(アーライツ法律事務所) 東京弁護士会 |
所在地: | 東京都中央区築地3-9-10築地ビル3階 |
連絡先: | 03-6264-1990 |
アスベスト被害救済にかける想い
私たちは20年近くにわたり
アスベスト訴訟に取り組んできた、
最も古い弁護士集団です。
すべてのアスベスト被害者の
完全な補償・救済の実現を目指しています。
当時から、被害者の皆さんは
自らの被害の賠償はもちろんですが、
他の被害者の補償・救済のために
先が見通せない状況でも、
果敢に国や加害企業などに裁判を挑んでいきました。
これからも患者さんやご家族と歩んでいきます。
中皮腫治療研究を支援しています
- アスベスト被害の救済に携わる弁護士集団として、中皮腫をはじめとするアスベスト被害の根絶を目指し、医療機関関係者とも連携して報酬金の一部を寄付しています。
- 中皮腫をはじめ、患者さんやご家族の各種サポートをしている患者団体へ解決報酬の一部を寄付しています。
ご家族・ご遺族からの相談もお受けしております
アスベストによる健康被害では、ご遺族の方にも請求権があります。時効や除斥期間などの法的な請求期限がありますのでお早めにご相談ください。