実績紹介

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企業賠償 解決事例

ニチアス(岐阜県・羽島工場・石綿ばく露)事件
事件名
ニチアス羽島工場(岐阜県)石綿ばく露事件
被害者
被害者1:男性・石綿肺管理4、被害者2:男性・石綿肺管理4
作業内容
被害者1:石綿含有保温材製造、吹付石綿材製造、倉庫係、被害者2:石綿含有保温材製造、吹付石綿材製造
解説
被害者らは、岐阜県羽島市のニチアス(株)羽島工場に昭和30年代半ばから勤務し、石綿含有保温材の製造業務、「別荘」と呼ばれていた建物内での吹付石綿材製造業務などに従事し、石綿肺に罹患しました。別荘では、石綿の原綿を粉砕する作業、粉砕した石綿と珪藻土を混合する作業が行われており、視界が悪くなるほどの大量の粉じんが発生、飛散していました。被害者1は提訴時の管理2から判決時には管理4に、被害者2は管理3イから管理4に、それぞれ悪化していました。
被害者1は平成22年10月28日に、被害者2は平成24年12月20日に、それぞれニチアスに対する損害賠償請求訴訟を岐阜地裁に提訴し、両訴訟は併合審理されました。平成27年9月14日、岐阜地裁は各被害者に対する約1800万円~2200万円の損害賠償を命じ、この判決は確定しました。
なお、被害者2はニチアス退職時に見舞金を受領しており、その際に「じん肺に関し、いかなる事情が生じても補償等につき何等一切の異議を申し立てないことを確約致します」との念書を提出させられていました。裁判所は、各管理区分決定に相当する病状に基づく各損害は質的に異なるもので、重い管理区分決定に相当する病状に基づく損害は、その決定を受けた時点で初めて発生する別個の損害と評価すべきとして、上記念書によって管理4の病状に基づく損害を含む一切の損害賠償請求権を放棄したとのニチアスの主張を退けました。
参照情報
判例時報2301号112頁、労働判例1150号61頁、裁判所ウェブサイトなど

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