実績紹介

実績紹介

企業賠償 解決事例

近鉄高架下事件
事件名
近鉄高架下建物訴訟
被害者
男性・悪性胸膜中皮腫による死亡
作業内容
吹付アスベストのある部屋への入退出
解説
鉄道高架下のテナント物件を賃借して文具店を営んでいた商店主が中皮腫を発症した事案です。発症の原因は、店舗2階に相当する倉庫の壁に毒性の強いクロシドライト(青石綿)が吹き付けられており、継続的な振動によって吹付け石綿が剥離し、飛散する状況下で長期間出入りしたためでした。
この案件は、使用者-労働者の関係にある企業賠償事件と異なり、賃借していた建物の安全性の欠如【工作物責任】を主たる根拠として賠償請求する前例のない事案でした。訴訟提起から約3年をかけて大阪地裁で勝利し、続く大阪高裁でも勝訴判決を得ました。 しかし、企業側の上告が受理され、最高裁において弁論が開かれました。最高裁は建物が安全性を欠くに至った時期を特定するべきとの判断を示し、事件を大阪高裁に差し戻しました。差し戻し後の大阪高裁において、みたび企業責任が認められ、約6000万円の賠償金元金と平成18年6月から年5パーセントの遅延損害金の支払義務が確定しました。提訴から7年を経て完全決着しました。
参照情報
大阪地裁判決平成21年8月31日・判例タイムズ1311号183頁ほか、大阪高裁判決平成22年3月5日、最高裁判決平成25年7月12日・最高裁判所裁判集民事244号1頁、判例タイムズ1394号130頁、大阪高裁判決平成26年2月27日・判例タイムズ1406号115頁ほか

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