お知らせ

お知らせ

「建設アスベスト給付金」請求手続の運用が見直されました。

今年119日から開始した「建設アスベスト給付金制度」。

請求受付当初から、「原則必要とされる書類には不要とできるものがあるのではないか」など改善を求める声が多数寄せられていました。

そうした声を受けて、請求手続きの運用上の改善が以下の点についてなされていますので、お知らせします。

特に、1)については、請求者の負担を軽減する大きな変更となりました。

 

1)死亡届の記載事項証明書の提出は、労災や救済認定を受けている場合は「不要」になりました。

 

遺族の請求においては、死亡届の記載事項証明書の提出が「必須」とされていました。

しかし、

・すでに、労災の遺族補償給付、葬祭料の支給決定を受けている場合

・石綿救済法のの救済給付調整金、葬祭料、特別弔慰金、特別葬祭料の認定を受けている場合

・石綿救済法の特別遺族給付金(労災時効救済のための年金又は一時金)の支給決定を受けている場合

については、提出が不要となりました。

理由は、すでにそれらの支給決定や認定を受けている場合は国等の方で原本を確認済みであるからです。

見直し前

見直し後

2)死亡診断書等の添付書類の原本返却

 

診断(意見)書については原本提出の必要がありますが、「原本を手元に置いておきたい」「別のところに提出する予定がある」といった場合があります。そのような「特段の事情がある場合」は、「請求書添付書類等一覧表」の最下段<厚生労働省への伝達事項>欄に「診断書の原本の返却希望」と記載すれば、原本の確認・複写後に診断書等の原本が返却されることになりました。

 

3)労災支給決定等情報提供サービスの非該当者への通知

 

労災認定を受けている場合に建設アスベスト給付金請求者が「労災支給決定等情報提供サービス」に申請すると、労基署が労災認定をしたときに収集・判断した範囲において、建設アスベスト給付金について、該当ないし非該当が通知されます。

そのとき、少しでも該当する情報がある場合は、通知と一緒に建設アスベスト給付金制度の案内や請求書式一式が申請者に送られてきます。

しかし、非該当ないし提供する情報がないときは、「情報を提供することができない」旨の回答が一枚くるのみです。そうすると、建設アスベスト給付金請求が「できない」という誤解を生むことにもなりますので、そのようなときには、「追加資料提出によって給付金の対象となる可能性があること」を明記した回答が送付されることになりました。

ただ、そのようになったとしても、「回答一枚」では、建設アスベスト給付金をどのように請求するのかは説明されませんので、たとえ、可能性があったとしても給付金請求をあきらめてしまう人もいるのではないかと考えられます。

労災支給決定等情報提供サービスの結果が「非該当」ないし「情報を提供することができません」という通知や回答が送られてきたとしても、個別事情によっては給付金の対象となる可能性があります。

そのような場合、追加情報の収集や資料の提出についてよくわからないなどありましたら、当弁護団までお気軽にご相談ください。

建設アスベスト訴訟・給付金制度については、こちらをご覧下さい。

ページトップへ